「引用」のルール

最近,通勤中に読んでいる「あたりまえだけどなかなか書けない 文章のルール」(クロスメディアパブリッシング)の中で,引用についての記述があった.今まで,引用のルールについては,はっきりとわかっていなかったので,いい情報でした.

日本では,次の4つの条件を満たせば,権利者に無断で引用してもいいことが著作権法第32条で認められているらしい.

  1. 他人の著作物を引用することで自分のオリジナル文章が補強されるなど,引用する必然性があること.
  2. 自分のオリジナルの文章が質的にも量的にも「主」で,引用部分が「従」という関係にあること.
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること.
  4. 引用元の著作物の出展を明示すること(著作権法第48条)




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